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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)244
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年5月12日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第17号603頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月7日
判示事項 犯人が被告人であることの證據が本人の公判廷外の自白だけである場合に、右自白と補強證據とによつて事實を認めることの合憲性
裁判要旨 被告人を犯人であるとする證據が被告人の公判廷外の自白だけであつても、これと補強證據とによつて犯行事實を認めることができる以上は、憲法第三八條第三項に違反しないことは、當裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第一三八二號同二四年一一月二日大法廷判決參照)今これを變更する必要を認めない。
参照法条 憲法38條3項,刑訴法319條2項