最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3096 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号725頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月15日 |
| 判示事項 | 刀劍所持と強盜行爲とは索連犯か |
| 裁判要旨 | 被告人らの刀劍所持は強盜の犯行の前後にわたるものであつて、強盜の手段として所持したのではなく、かつ刀劍の所持と強盜行爲との間に通常手段結果の關係があるというわけではないのであるから、原審が本件に刑法第五四條を適用せずして第四五條を適用したのは適法である。 |
| 参照法条 | 刑法45條,刑法54條,刑法236條,銃砲等所持禁止令1條3號 |