| 裁判要旨 |
被告人は昭和二三年一二月五日東京都千代田區a町b番地先歩道において、所轄警察署長の許可を受けないで幅三米長さ一〇米の場所を使用し杉材等建築用資材を置き交通の妨害となる行爲をしたとの犯罪事實につき、昭和二四年三月一一日東京簡易裁判所に略式命令の請求がなされ、同月一二日同裁判所は右事實につき道路交通取締法違反として、被告人を罰金百圓に處する旨の略式命令をなし、この裁判は同年四月五日確定した。ところが、同年三月三一日右同一事實につき更に同裁判所に略式命令の請求がなされ、同裁判所は翌四月一日再び道路交通取締法違反として、被告人を罰金二百圓に處する旨の略式命令をなし、この裁判は同年五月一二日確定したのである。してみると後の起訴を受けた東京簡易裁判所は、その公訴事實については既に公訴が提起されているのであるから、本來刑訴法第三三八條第三號に則り判決を以て公訴を棄却すべきであつたのである。然るにそのことなく更に略式命令をしたゝめ、同一犯罪事實について二個の略式命令がなされ相前後して確定した結果となつたわけである。即ち後になされた原略式命令は明かに違法なものであるから本件非常上告は理由がある。 |