最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)375 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号765頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月26日 |
| 判示事項 | 具体的に摘示してない判例違反の主張と刑訴規則第二五三條 |
| 裁判要旨 | 所論は、所論にいわゆる從來の大審院判例なるものを毫も具体的に摘示していないから、原判決が如何なる大審院の判例と相反する判斷をしているのかこれを判定するに由がなく、從つて、刑訴規則二五三條に違反し採ることができない。 |
| 参照法条 | 刑訴法405條3號,刑訴規則253條 |