最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3084 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、建造物侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号483頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月21日 |
| 判示事項 | 主文と理由との間に齟齬ある判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原判決は主文において被告人に對し懲役八月以上一年六月以下の不定期刑に處する旨を言渡しながら、その判決理由において「被告人に對し懲役八ケ月以上一年以下の不定期刑を科するを相當と認める」と言つているのであつて、原判決はこの點において舊刑訴法第四一〇條第一九號にあたる違法がある。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法410條19號 |