ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)117
事件名 裁決一部取消請求
裁判年月日 昭和25年5月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻5号172頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年4月20日
判示事項 一 村長代理助役が村長選挙に当選し助役を退職する場合と地方自治法第一六五条
二 村長当選承諾書の提出と地方自治法第六〇条第三項の届出
三 地方自治法第六一条第一項による当選証書付与に対する争訟の方法
裁判要旨 一 村長代理助役が村長選挙に当選し助役を退職するについは、地方自治法第一六五条の適用はない。
二 村長代理助役が村長選挙に当選し当選承諾書を選挙管理委員会に提出したときは、地方自治法第六〇条第三項によつて助役を辞した旨の届出をしなくても、当選を辞したものとみなすことはできない。
三 地方自治法第六一条第一項によつて当選証書を付与したことに対しては、同法第六六条によつて争訟を提起することができる。
参照法条 地方自治法165条,地方自治法60条3項,地方自治法61条1項,地方自治法66条