最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3119 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号760頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月5日 |
| 判示事項 | 刑法第一九條の「犯罪行爲」の意義 |
| 裁判要旨 | 刑法第一九條によれば、犯行行爲に供した物でそれが犯人以外の者に屬しないときは没收され得るのであつて、そのいわゆる「犯罪行爲」とは單に被告人自身の犯罪行爲だけでなく共犯者の行爲をも含むことはほとんど議論の餘地がない。所有者たる犯人自らがその物を犯罪行爲に供した場合でなければ没收ができないという所論は辯護人獨自の見解に過ぎず、採用し得ない。 |
| 参照法条 | 刑法19條1項2號,刑法2項 |