最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)483 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号781頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月4日 |
| 判示事項 | 檢察官の冐頭陳述の程度 |
| 裁判要旨 | 所論は、檢察官の第一審における個々の立證趣旨の陳述の外刑訴二九六條に規定する證據調の立證事項に關する冐頭陳述がなされていないことを非難する。しかしわが刑訴法の第一審公判手續における證據調は、檢察官の起訴状の朗讀、これに對する被告人及び辯護人の陳述が終つた後同一の裁判官の面前において引續きこれを行うものであるから、かゝる冐頭陳述を行う必要性に乏しく、從つて、同條所定の冐頭陳述は、訴訟の状況に應じ適宜或いは既に朗讀した公訴事實を引用し又はその冐頭陳述に代えて個々の立證趣旨を陳述するを以て足りるものと解するを相當する。されば、本件において既に個々の立證趣旨の陳述がなされている以上冐頭陳述がなされていなくとも違法といえないばかりでなく、何等判決に影響を及ぼさないこと明らかであるといわなければならない。しかのみならず、論旨は、刑訴四〇五條に定める事由に該當しないからいずれにしても採用することはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法296條,刑訴法405條 |