最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)499 |
|---|---|
| 事件名 | 臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号797頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月31日 |
| 判示事項 | 一 判例違反を理由とする上告とその判決を具体的に示すことの要否 二 東京控訴院が裁判所構成法戰時特例第五條により上告審としてなした判決は刑訴法第四〇五條第二、三號にいわゆる「判例」にあたるか |
| 裁判要旨 | 一 判例違反を理由として上告の申立をした場合には、上告趣意書に刑訴法第四〇五条第二号又は第三号所定の判例を具体的に示さなければならない。 二 裁判所構成法による東京控訴院が同法戰時特例第五條により上告審として爲した判決は刑訴法第四〇五條第二號第三號に掲記する判例にあたらない。何となれば同條第三號には「最高裁判所の判例がない場合に大審院若しくは上告裁判所たる高裁の判例……と相反する判斷をしたとき」と規定し、特に大審院の判例を掲げているに拘らず上告裁判所たる控訴院の判例をこゝに掲げていないからである(裁判所法施行法第二條に基く同法施行令第一條第二條は經過法的規定であつて、刑訴法第四〇五條第三號の適用に關し、大審院及び各控訴院の爲した判決を上告審たる東京高等裁判所及び當該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所の判例と看做す趣旨でないことは云うまでもない)。 |
| 参照法条 | 刑訴法405条2号3号,刑訴法405條2號,刑訴法405條3號,刑訴法規則253条,裁判所構成法戰時特例5條 |