最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)327 |
|---|---|
| 事件名 | 衆議院議員選挙法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号659頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月14日 |
| 判示事項 | 憲法第三七條第二項に基く裁判所の證人喚問義務の有無と檢察官の聽取書を刑訴法第三二一條第一項第二號後段の規定により採證できると判示したことの合憲性 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條第二項の趣旨は、第三者の供述を證據とするには、かならずその者を公判において證人として訊問することを命じたものではなく、したがつて聽取書若しくは供述に代わる書面をもつて證言に代えることを絶對に禁じたものでないことについては當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決)。それゆえ、原審が所論A、Bに對する檢察官の各聽取書について刑訴法第三二一條第一項第二號後段の規定により證據として採用することができると判示したことは憲法第三七條第二項に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴法321條1項2號後段 |