最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)336 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号689頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月23日 |
| 判示事項 | 一 窃盜罪の成立と不正領得の意思 二 不正領得の意思の意義 |
| 裁判要旨 | 一 窃盜罪の成立に必要である故意ありとするには、法廷の犯罪構成要件たる事實につき認識あるだけでは不充分であつて、かかる認識の外なお不正領得の意思あることを要する。 二 不正領得の意思とは單に物を毀棄又は隠匿する意思ではなく、權利者を排除して他人の物を恰も自己の所有物のごとくその物の經濟的用法に從つて利用又は處分する意思をいうものであつて、かかる經濟的支配意思が獨り自己の利益のためにするものに限らず専ら第三者の利益のためにするものをも含むものであることは刑法第二三六條、第二四六條、第二四九條各第二項後段の規定に照らし明らかである。されば原判決が被告人において第一審相被告人Aと共謀の上判示會社の命令又は承諾なくして第三者たる土木建築請負業Bに對し判示資材を賣却してこれを同人のため搬出することを決意したと判示した以上不正領得の意思の判示として缺くるところはないといわなければならない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法236條2項,刑法246條2項,刑法249條2項 |