最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)137 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号679頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 判示事項 | 喧嘩鬪爭と正當防衛 |
| 裁判要旨 | 被告人はA及びその仲間多數と出逢つて同人等に取り圍まれた上、A等に毆打されたので被告人が現場に赴くに當りB等と喧嘩となつた場合の用意に持つていつた海軍ナイフを咄嗟にズボンポケツトから取り出し、Aの左胸腹界部を突き刺したというのであるから原判決は被告人の所爲を喧嘩鬪爭の際の單なる攻撃防禦に外ならぬものであつて、所論のように急迫不正の侵害に對して自己の權利を防衛する爲め己むことを得ざるに出てた行爲と認定していないのであるされば原判決が被告人に刑法二〇五條一項を適用して處斷したからといつて法令の適用を誤つたものとはいえないし、理由齟齬の違法をあえてしているものともいうことができない。 |
| 参照法条 | 刑法36條1項,刑法205條1項 |