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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)490
事件名 強盗、窃盗
裁判年月日 昭和25年5月18日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻5号826頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月18日
判示事項 高等裁判所と職權調査義務
裁判要旨 刑訴法第三九二條第二項の規定は任意職權調査の規定であるから、高等裁判所が控訴趣意書に包含されない事項について調査しなかつたからといつて、違法であるということはできない。
参照法条 刑訴法392條2項