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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)116
事件名 傷害、暴行
裁判年月日 昭和25年5月30日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻5号889頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和24年12月12日
判示事項 刑法第三四條ノ二により刑の言渡の効力を失つた前科の事實を審問することの適否
裁判要旨 懲役刑の執行を終つてから一四年を經過し刑法第三四條ノ二によりその刑の言渡の効力を失つた前科であつても、公判廷においてその前科の事實を審問することは差支ない。
参照法条 刑法34條ノ2