最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3039 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号978頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月29日 |
| 判示事項 | 夫が妻の代りに妻の名儀で作成した顛末書につき妻を證人として訊問した場合と刑訴應急措置法第一二條第一項 |
| 裁判要旨 | 所論A名義の顛末書は同人の夫Bが作成したものであること、同顛末書が原判決の證據に舉げられていること、原審において辯護人は右Bの證人喚問を申請したことは記録上明らかである。しかし、右顛末書はAの夫Bが妻Aの代りに警察署に出頭してAの經驗した事實をA名義で書面に作成したものであるから、BはAの代筆をしたと同様であるといわなければならない。從つて原審において右Aを訊問した以上右Bを訊問しないで右顛末書を證據に採用したとしても刑訴應急措置法第一二條第一項に反するところはない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |