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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)30
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年6月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻6号995頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
岡山支部
原審裁判年月日 昭和24年11月29日
判示事項 司法警察職員が被疑者以外の供述を録取するにつき、その供述を拒むことができる旨をあらかじめ告げることの要否
裁判要旨 論旨は司法警察職員が被疑者以外の者を取調べ其供述を録取した供述調書はあらかじめ供述を拒むことができる旨を告げた形跡がないから不合法のものであると主張する。しかし刑訴法第二二三條第二項は檢察官檢察事務官又は司法警察職員が犯罪捜査の必要上被疑者以外の者を取調べる場合に同法第一九八條第一項但書及び第三項乃至第五項の規定を準用する旨を規定し特に第二項の規定の準用を除外している點に鑑みれば被疑者以外の者の供述を録取するに當つては供述を拒むことができる旨をあらかじめ告げる必要はない趣旨であると解すべきであるから論旨は理由がない。
参照法条 刑訴法223條2項,刑訴法198條2項