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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)203
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和25年6月16日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻6号227頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月6日
判示事項 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当の事由」
裁判要旨 借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借解約申入の「正当の事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいうのである。
参照法条 借家法1条ノ2