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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)173
事件名 損害賠償請求
裁判年月日 昭和25年6月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻6号240頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月15日
判示事項 訴訟代理人がある場合における当事者本人に対する訴訟書類送達の効力
裁判要旨 訴訟代理人のあるときは、訴訟書類は、その代理人に送達するのを通例とするけれども、この場合においても、当事者本人に対する送達を妨げるものではない。
参照法条 民訴法164条