最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)444 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反、食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻8号1541頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月21日 |
| 判示事項 | 一 統制額超過販賣に關する物價統制令違反罪の事實摘示と超過額明示の要否 二 判決舉示の物價廳告示によつて統制額が判定される場合と摘示事實中にその統制額を明記することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 統制額の超過販賣に關する物價統制令違反の罪は統制額を超えて賣買すれば成立するものであるから、原判示のように、被告人が統制額を超えて判示玄米又は白米を販賣した事實を判示すれば十分であつて、必らずしも所論のように超過額の幾何であるかまで明示する必要のないことは、既に當裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一七〇號、昭和二四年七月九日第二小法廷判決參照)とするところである。 二 辯護人は、玄米及び白米の統制額の判示のないことを理由不備の一つに舉げでいるのであるが、この點も判決舉示の物價廳告示と相俟つて、その統制額が判定され得る以上、必らずしもその統制額をいちいち摘示事實中に明記しなければならないものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法36條1項,物價統制令3條,物價統制令4條,物價統制令33條 |