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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)793
事件名 強盗、窃盗、賍物牙保、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和25年8月9日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1556頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年12月26日
判示事項 賍物牙保罪の成立と利益を伴うことの要否
裁判要旨 賍物牙保罪が成立するためには、賍物の處分行爲の媒介周旋を行うについて、利益を伴うことを必要としない。
参照法条 刑法256條2項