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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)232
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年8月9日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第19号63頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月29日
判示事項 一 併合罪にあたる數罪を一は新刑訴法施行前に、一はその施行後に各別になした起訴の適否
二 新法事件と舊法事件を併合審理することの可否
三 新法事件と舊法事件につき併合審判を爲し得ない理由と憲法適否の問題
裁判要旨 一 本來併合罪として同時に起訴せられたときは、當然一つの刑の言渡を受け得た數罪を檢察官において時期を異にして一つは舊刑訴法の下において他は新刑訴法の下において各別に起訴したからと言つてその起訴が違法であるという譯のものではない。
二 裁判所においていわゆる舊法事件と新法事件を併合審判し得ないことは既に當裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第四〇五號同二五年三月二三日は第一小法廷判決參照)とするところである。されば原審において先きに被告人が舊刑訴法の下において起訴せられた所論窃盜被告事件について確定した刑とは別個に本件被告事件について被告人に對し刑の言渡をしたのは法律上當然のことであつて何等違法ではない。
三 舊刑訴法の下において起訴せられた事件と新刑訴法の下において起訴せられた事件がたとえ同時に起訴せられたときは併合罪として當然一つの刑の言渡を受け得る場合であつても之が併合審判を爲し得ないことは、被告人の上告趣意について説明した通りであつてそれは舊刑訴法及新刑訴法によつて規定された各審級相互間の訴訟手續上の性格的差異によるものである。そしてかように訴訟手續上の性格的差異に起因しいわゆる舊法事件と新法事件が併合審判し得ないということはつまるところ法律解釋の問題であつて憲法適否の問題ではない。
参照法条 刑法45條,刑訴施行法2條,刑訴法313條