最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)328 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻8号1500頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月14日 |
| 判示事項 | 第一回公判期日と被告人に對する召喚状の送達との間に五日の獪豫期間を置かないで審判した場合の一例 |
| 裁判要旨 | 追起訴状謄本が被告人に送達された翌々日公判を開いて、右追起訴に係る事實をも審理し、辯論を終結し、即時判決の言渡をしても、被告人が出頭して異議なく辯論した以上、かかる第一審の公判手續は違法ではない。 |
| 参照法条 | 刑訴規則179條,刑訴法275條 |