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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)481
事件名 強盗傷人
裁判年月日 昭和25年7月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1519頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月8日
判示事項 刑訴法第四一一條所定の場合を上告理由としなかつたことの合憲性(第一三條)
裁判要旨 刑訴法第四〇五條が憲法違反の外は判例違反を理由とする場合に限り上告を申立てることができるものとし、同法第四一一條所定の場合を上告理由としなかつたことは憲法第一三條に違反しない。
参照法条 刑法13條刑法81條,刑訴法405條,刑訴法411條