最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)110 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻8号1523頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月31日 |
| 判示事項 | 憲法違反の語を用いても憲法違反の主張と認められない一場合 |
| 裁判要旨 | 原判決の如何なる點が如何なる理由により憲法の如何なる條項に違反するかを示さない上告趣意は、憲法違反の語を用いていても、刑訴法第四〇五條にいわゆる憲法違反の主張をするものと認めることはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法405條 |