最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)275 |
|---|---|
| 事件名 | 遺失物横領 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1146頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月7日 |
| 判示事項 | 一 司法主任某の署名あるも捺印のない逮捕手續書の効力 二 公訴事實たる窃盜を遺失物横領と認定したことと公訴事實の同一性 |
| 裁判要旨 | 一 逮捕手續書を調べてみると右手續書は被告人を逮捕した巡査Aの作成したものでA巡査、B刑事、C司法主任の合作でないことは明らかである。そして右手續書にC司法主任が署名しているのは右手續書を逮捕調書に代えたためであつてC司法主任の捺印がないからといつて右手續書を無効であるということはできない。 二 本件公訴事實たる窃盜の事實と原判決の認定した遺失物横領の事實とは、その日時、場所において近接し双方財産を領得する犯罪であつて對象となつた財物も同一であるから基本的事實關係が同一であるとみられるのである。從つて原判決が本件公訴事實に對し遺失物横領の認定をしても舊刑訴法四一〇條第一八號に該當する違法があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法71條1項,舊刑訴法410條18號,舊刑訴法291條,刑法235條,刑法254條 |