最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)261 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買、臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1133頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月26日 |
| 判示事項 | 刑訴法第六四條にいわゆる勾留状の「有効期間」の意義と右期間の記載を欠く勾留状の効力 |
| 裁判要旨 | 刑訴法第六四條にいわゆる勾留状の「有効期間」とは、勾留状を執行する有効期間を指し、所論のように被告人を勾留すべき期間(勾留期間は勾留状に記載すべきものではなく、刑訴法第六〇條により公訴の提起のあつた日から二箇月である)をいうものではない。そして、その期間は、刑訴法規則第三〇〇條により裁判所又は裁判官が特に定めない限り令状發布の日から七日であるから、勾留状に有効期間を記載しなくとも勾留状の効力を妨ぐるものではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法60條,刑訴法64條,刑訴法規則300條 |