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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)1064
事件名 昭和二二年勅令第一号違反
裁判年月日 昭和25年6月29日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第18号445頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年4月15日
判示事項 昭和二二年勅令第一號第一五條第一項にいわゆる「政治上の活動」に該る事例
裁判要旨 所論は要するに本件第一事實の被告人の所爲は、判示縣選舉管理委員會の吏員に對し書類の形式上の取扱いについて注意を喚起したに過ぎないものであるという獨自の事實主張の下に昭和二二年勅令が第一號第一五條第一項の政治活動に當らないとするものである。しかるに原判決の認定した被告人の所爲は單にかゝる吏員に對し所論注意を喚起したにすぎないものとしたのではなく、岐阜縣a町選舉管理委員會に對し指揮監督權を有する岐阜縣選舉管理委員會に對し、a町選舉管理委員會の判示措置につき同縣選舉管理委員會の指導を要請してその行政に介入したものとしたものであること判文上明らかである。されば原判決がこの被告人の所爲を所論政治活動に當るものとしたのは正當である。
参照法条 昭和22年勅令1號15條1項