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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)39
事件名 傷害、住居侵入
裁判年月日 昭和25年7月19日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1411頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年11月11日
判示事項 一 憲法第三七條第一項に違反しない一事例
二 憲法第二八條及び勞働組合法第一條(昭和二四年法律第一七四號に依る改正前のもの)の法意
三 就業規則に基く解雇通知の効力
裁判要旨 一 傷害被告事件において被告人等はその勤務する工場工務係が工員に對し時間外勞働を強制したゝめこれに憤激し、同人を傷したものであると主張する場合、右時間外勞働強制の事實の有無を判示せず被告人等を處罰することは憲法第三七條第一項に違反しない。
二 憲法第二八條及び勞働組合法第一條(昭和二四年法律第一七四號に依る改正前のもの)は、特定工場の勞働組合員がその工場の工員たる身分を喪つた場合と雖も工場内に當然立入る權利を保障したものではない。
三 就業規則に基く解雇通知の効力は當該工場の勞働組合の承認の有無勞働基準法第二〇條所定の手續の履踐の有無、亦は勞働關係調整法第四〇條(昭和二四年法律第一七五號に依る改正前のもの)所定の勞働委員會の同意の有無に依つて消長を來すものでない。
参照法条 憲法37條1項,憲法28條,勞働基準法32條(昭和24年法律175號による改正前のもの),勞働基準法20條,勞働組合法1條(昭和24年法律175號による改正前のもの),勞働關係調整法40條(昭和24年法律175號による改正前のもの)