最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)409 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、私文書偽造、偽造私文書行使、公正証書原本不実記載、同行使、殺人幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻8号1463頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月28日 |
| 判示事項 | 一 助言による幇助の一例 二 正犯の公判外の供述による從犯の幇助行爲の認定とその補強證據 |
| 裁判要旨 | 一 正犯らが某者殺害の成功謝金につき「一〇萬圓出せ」「九萬圓で辛抱しろ」と折衝を重ねていた際、傍で「その位でやつてやれ、禮金は引受けた」と助言し結局實行正犯に九萬圓支拂う約束の下に右殺害の謀議が成立し、擔當者においてこれを實行した以上、特段の事情の認められない限り、右助言によつて正犯の犯行が容易にせられたものと推認することができる。 二 殺人幇助の事實につき、(從犯たる)被告人の自白がなくても、正犯たる第一審相被告人の一人が檢事に對して被告人が右幇助の言動に出た旨供述して居り、該供述が架空のものでないことを保證する證據があるばかりでなく、被告人の檢事に對する供述により被告人と右殺人幇助の事實との結びつきまで裏書されている以上、これらの證據を綜合して右幇助の事實を認定しても、憲法第三八條第三項に違反しない。 |
| 参照法条 | 刑法62條,憲法38條3項 |