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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)479
事件名 賍物運搬
裁判年月日 昭和25年7月18日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第18号897頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月14日
判示事項 一 第一審認定の漂流物横領罪を第二審が決定刑の重い賍物運搬罪と認定したことと不利益變更の禁止

二 第一審で懲役八月を科し第二審で懲役六月に罰金千圓を併科した場合と不利益變更の禁止
裁判要旨 一 舊刑訴法四〇三條において、原判決の刑より重い刑を言渡すことができないと規定した趣旨は、言渡刑のみに關するものであつて、控訴審が原判決の認定したところより重い法廷刑の罪に當る犯罪事實を認定してはならないという意味でないことについては當裁判所のしばしば判決するところである。それゆえ、原審が本件公訴事實につき漂流物横領罪と認定した第一審判決を變更して賍物運搬罪にあたる犯罪事實を認定したことは舊刑訴法第四〇三條に違反するものではない。

二 第一審判決においては懲役刑(八月)だけを言い渡しているのに原判決は懲役刑(六月)の外罰金刑(千圓)(五〇圓を一日に換算)をも併科しているが、その懲役刑は第一審判決より輕く量定されているのであるから、前記法條に違反するところはない(昭和二四年(れ)第一二二五號同年七月五日當裁判所第三小法廷判決參照)。
参照法条 舊刑訴法403條