最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)530 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、横領、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号899頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月7日 |
| 判示事項 | 強制自白なりとの上告理由とその前提たる強制の事實が記録上認められない場合 |
| 裁判要旨 | 被告人が第一、二審を通じて司法警察官に對してした自白は拷問強制によるものなりと強調し、その取調の状況を相當具体的に述べていても、他方公判廷において證人として取調べられた警察官らがさような事實がなかつたことを確信して居り被告人の右自白が全然強制によるものとも記録上認め難い場合においては、強制自白を證據とした違法ありとの上告理由はその前提たる事實を欠くものである。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |