最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)57 |
|---|---|
| 事件名 | 家屋明渡請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻8号333頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月23日 |
| 判示事項 | 賃貸人の自己使用の必要と借家法第一条ノ二の正当の事由 |
| 裁判要旨 | 賃借人が死亡し、その相続人のあることが分明でないため、相続財産が法人とされ、賃貸借が右相続財産との間に存続することとなつた場合において、相続財産が賃借権を除いては殆んど皆無で、将来において相続人を得る見込もない事情にあるとき、賃貸人が自らその家屋を使用する必要があるときは、賃貸人死亡後引き続きその賃借家屋に居住している賃借人の内縁の妻であつた者が他に移転先のない事情にあつても、相続財産に対する解約申入について正当の事由がありとすることを妨げない。 |
| 参照法条 | 借家法1条ノ2 |