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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)67
事件名 請求に関する異議等
裁判年月日 昭和25年7月14日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻8号353頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年2月24日
判示事項 一 「顕著ナル事実」か否かは事実問題か
二 「顕著ナル事実」の反証の不採用と上告理由
裁判要旨 一 ある事実が顕著な事実であるかどうかは、事実問題である。
二 「顕著ナル事実」は証明を要しないから、これと反対の事実を立証するための鑑定申請を、採用しなくても違法ではない。
参照法条 民訴法257条,民訴法259条