最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)148 |
|---|---|
| 事件名 | 麻薬取締法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号863頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月27日 |
| 判示事項 | 麻藥の直接所持と間接所持は二箇の所持罪を構成するか |
| 裁判要旨 | 本件において麻藥の取得が同時であつても、後になつて態々麻藥の所持を分割して一は被告人自身で直接に所持し他はAに保管させて間接に隠匿所持したものであつて、原判決がかかる状況の下においては社會通念上二ケの所持があると見るのを相當とする旨を判示したのは正當であり、右は當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第九五六號同二四年五月一八日大法廷判決)にそうものであつて之に反するものではない。 |
| 参照法条 | 麻藥取締法3條 |