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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)206
事件名 昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日 昭和25年7月13日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1356頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月16日
判示事項 第一審辯護人の控訴取下の効力
裁判要旨 第一審辯護人が單獨で被告人のため適法な控訴の申立を爲した後その控訴の申立取下書を提出してもその取下は効力がない。
参照法条 刑訴法359條,刑訴法360條