最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1728 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1319頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月10日 |
| 判示事項 | 一 第一審で懲役一年罰金三千圓を言渡し第二審で懲役を二ケ月輕くし罰金を五〇圓多く言渡した場合と不利益變更の禁止 二 古物商取締法第二一條にいわゆる「數罪倶發ノ例ヲ用イズ」の意義 三 古物商を營む者が住所氏名不詳の者から米進駐軍違財産を買受けた所爲の擬律 |
| 裁判要旨 | 一 第一審判決は、昭和二三年政令第一六五號違反の罪と古物商取締法違反の罪を、想像的競合をなす一罪として重い政令違反罪の刑によつて、懲役一年及び罰金三千圓を言渡した。これに對し第二審判決は右二個の罪を併合罪と見て所論のような各別の刑を併科したのである。しかしながら、第二審の罰金刑の合算額は第一審の罰金額より五千圓だけ多くなつているが、第二審の懲役刑は第一審のそれより二箇月も輕くなつているのである。それ故、第二審の刑は全体として第一審の刑より重いと云うことはできない。 二 古物商取締法第二一條は、「此法律ヲ犯シタル者ニハ刑法(舊)ノ數罪倶發ノ例ヲ用イズ」と規定しているが、この規定は現行刑法の下においては併合罪の規定の適用を排除する意味に解すべきである。 三 古物商取締法に違反して住所氏名不詳の者から物品を買受けた行爲と昭和二二年政令第一六五號に違反して同人から連合國軍物資を收受した行爲とは、同時に物を取得したという點で行爲を一にし刑法第五四條第一項前段の「一個の行爲にして數個の罪名に觸れ」る場合に該當し、併合罪には該當しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法403條,古物商取締法7條,昭和22年政令165號1條1項,刑法54條1項 |