最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(さ)5 |
|---|---|
| 事件名 | 非常上告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号825頁 |
| 原審裁判所名 | 山口簡易裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月31日 |
| 判示事項 | 罰金等臨時措置法施行前の道路交通取締法違反被告事件に對し科料五〇〇圓の刑を科した略式命令と非常上告 |
| 裁判要旨 | 原審山口簡易裁判所は、被告人が昭和二三年一一月九日午後六時三〇分頃自轉車を運轉して山口市a町交叉點路上を通行するに際し、所定の燈火を設置せず且つ携帶しなかつたとの犯罪事實を判示し、これに對し道路交通取締法第二五條同第二九條道路交通取締令第一六條第、三項、山口縣道路交通取締規則第二條を適用し、昭和二四年五月三一日「被告人を科料五〇〇圓に處する。右科料を完納することができないときは金五〇圓を一日に換算した期間被告人を勞役場に留置する旨の略式命令を發し右は、同年六月三日被告人に送達され、同年同月一一日確定したものであることは所論のとおりである。しかし、右犯罪事實は、昭和二四年二月一日罰金等臨時措置法が施行される以前の犯行であるから、その當時における科料の最高額は、二〇圓未滿であるにかかわらず、原略式命令が科料五〇〇圓の刑を科したことは法定の刑罰でない刑罰を科したものであつて、その命令は刑法第一七條に違反したものといわねばならない。それ故本件非常上告は、結局その理由があるものと認める |
| 参照法条 | 道路交通取締法25條,刑法17條,刑訴法458條 |