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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)3122
事件名 労働組合法違反、労働基準法違反
裁判年月日 昭和25年7月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻7号1275頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月19日
判示事項 全從業員が事實上代表者を擇んで使用者と交渉する場合と勞働組合の結成の有無
裁判要旨 全從業員が事實上代表者を擇んで使用者と交渉し、代表者を通じて全員辭職の申出をした事實があつたとしても、直に、勞働組合が結成されているものと認めなければならないものではない。
参照法条 昭和20年法律51號勞働組合法2條