最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1406 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1303頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月30日 |
| 判示事項 | 一 食糧管理法第三條第一項違反の行爲である生産米不供出罪成立の時期 二 生産米不供出罪の判示にあたり地方長官の供米期日の決定及びその期日の公布を明かにするを得ない判決の違法 |
| 裁判要旨 | 一 食糧管理法第三條第一項違反の生産米不供出罪は、定められた割當量相當の生産米を地方長官により決定公布された供米期日に供出しなかつたことによつて成立する。 二 食糧管理法第三條第一項違反の生産米不供出の罪の判示に當り、地方長官の供米期日の決定及びその期日の公布について判決上も記録上もこれを明かにするを得ない場合には被告人は具体的に如何なる生産米供述の義務があつたのか、その義務の内容を明確に知ることができないわけであるから、かゝる判決は結局罪となるべき事實を明かにしない違法がある。 |
| 参照法条 | 食糧管理法3條1項,食糧管理法施行規則1條の3(昭和21年8月24日農林省令44號により改正されたもの),舊刑訴法360條1項 |