最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)408 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻8号1583頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月11日 |
| 判示事項 | 期間經過後の上告趣意書の提出が「やむを得ない事情に基くもの」と認められない場合 |
| 裁判要旨 | 辯護人が期間内に上告趣意書を提出できなかつたのは、たまたま最終日の數日前から旅行先で發病し歸宅できなかつたためであるとしても、裁判所から最終日の通知を受け取つた日と發病の日との間に相當の日數があつた場合には、右提出の遲延は、刑訴規則第二三八條にいわゆる「止むを得ない事情に基くもの」と認めることはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴規則238條 |