最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)927 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1298頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月11日 |
| 判示事項 | 憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項違反の一例 |
| 裁判要旨 | 原判決は、判示第一の事實を認定するに當り(一)第一審公判調書中の被告人の供述記載と(二)被告人に對する司法警察官の尋問調書中の供述記載を證據として採つている。しかしながら、第一審の公判廷における被告人の供述は「本人の自白」に含まれるから、獨立して完全な證據能力を有しないので、有罪を認定するには他の補強證據を必要とするのである。しかるに、本件においてはこれと司法警察官に對する被告人の供述記載(これも補強證據を要する)とによつて有罪を認定している。かように、互に補強證據を要する同一被告人の供述を幾ら集めてみたところで所詮有罪を認定するわけにはいかない道理である。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |