最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)169 |
|---|---|
| 事件名 | 仮処分異議 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻7号299頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月30日 |
| 判示事項 | 一 債権者主張事実の疏明がない場合と保証を立てさせて仮処分を命ずるか否かの裁量 二 信託法第三条の法意 |
| 裁判要旨 | 一 仮処分事件において、債権者主張の事実につき疏明がない場合に、債権者に保証を立てさせて仮処分を命ずるか否かは、裁判所が自由裁量により決しうるところで、常に仮処分を命じなければならないものではない。 二 信託法第三条は、信託の趣旨をもつて財産権を譲渡した場合においても信託の登録又は登記をしなければ、その譲渡の信託なることをもつて第三者に対抗することができない旨を定めたに止まり、譲渡の登記があるにかゝわらず、その譲渡までも対抗できない趣旨を定めたものではない。 |
| 参照法条 | 民訴法740条,民訴法741条(756条),信託法3条 |