最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)144 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1205頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月5日 |
| 判示事項 | 一 公判において陳述せられなかつた控訴趣意書に對する判斷の要否 二 辯護人の控訴趣意と内容と同一なる被告人の控訴趣意に對し特に判斷をしていない控訴判決と刑訴法第四一一條 |
| 裁判要旨 | 一 被告人等の提出した控訴趣意書は、被告人等のこれに基く陳述の有無を問わず當然控訴審における訴訟資料となるものであるから、苟くも被告人等においてこれを特に撤回せざる限り、控訴審においてはこれらの控訴趣意書に對して判斷を下すべきものであると云わねばならぬ。 二 原判決に被告人等の控訴趣意書が添付されていなくてもその趣意書の内容が悉く辯護人の控訴趣意書の内容に包含されて居り、原判決が右辯護人の趣意書を添付しこれについて判斷を示している以上、實質的には被告人等の控訴趣意に對して判斷がなされているものと見るを相當とするから、かかる判決は、刑訴法第四一一條によりこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは認めることができない。 |
| 参照法条 | 刑訴法392條1項,刑訴法389條,刑訴法411條 |