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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)219
事件名 約束手形金請求
裁判年月日 昭和25年7月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻7号316頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月7日
判示事項 自白の取消と錯誤。
裁判要旨 自白の取消があつた場合において、自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上、その自白は錯誤に出たものと認めて差支えがない。
参照法条 民訴法257條