| 事件番号 |
昭和25(れ)96 |
| 事件名 |
食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 |
昭和25年7月6日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻7号1178頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年9月9日 |
| 判示事項 |
他人の手足として米を運搬輸送した者がその情を知つていた場合と右米を運搬輸送させた者に對する食糧管理法違反罪の實行正犯としての責任の有無 |
| 裁判要旨 |
原判決の事實摘示を舉示の證據と對照して、これを讀めば、原判決の認定事實は、判示會社の代表取締役である被告人がAと共謀の上被告人の娘Bを介して會社の使用人Cに命じて同人を自己の手足として判示米を自ら運搬輸送した趣旨であつて、Cを教唆し又は同人と共謀した趣旨でないことが明白である。そして、かく認めることは、舉示の證據に照し社會通念上適正妥當である。從つて、C等がその情を知ると否とにかゝわらず被告人の行爲が運搬輸送の實行正犯たることに變りはないのである。されば、原判決には、罪となるべや事實を確定しない理由不備の違法は認められない。 |
| 参照法条 |
昭和22年法律347號による改正前の食糧管理法9條,昭和22年法律347號による改正前の食糧管理法31條,昭和22年法律勅令191號による改正前の食糧管理法施行令11條の4,昭和22年法律農林省令103號による改正前の食糧管理法施行規則23條の7,刑法60條 |