最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)623 |
|---|---|
| 事件名 | 暴力行為等処罰に関する法律違反、脅迫 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1187頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月12日 |
| 判示事項 | 舊勞働組合法第一條第二項の法意 |
| 裁判要旨 | 舊勞働組合法第一條第二項の規定は勤勞者の團体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行爲が行われた場合にまでその適用があることを定めたものでないことは既に當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三一九號同二四年五月一八日大法廷判決判例集第三卷第七七二頁以下參照) |
| 参照法条 | 憲法28條,昭和20年法律51號勞働組合法1條 |