最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)653 |
|---|---|
| 事件名 | 脅迫 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1196頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月3日 |
| 判示事項 | 公判請求書の記載を引用した公判調書を證據として舉示する場合の證據説明の方法 |
| 裁判要旨 | 原判決の證據説明中に「原審第一回公判調書中被告人等の各供述として公判請求書記載の公訴事實は相違いない旨の各記載並に公判請求書の公訴事實中判示同旨の記載」と掲記してあるのは、公判請求書記載の公訴事實を被告人等が積極的にその通り相違ないと認めた供述記載の内容を具体的に明らかにするため親切に掲げたまでのことであつて公判請求書を獨立の證據として舉げたものでないこと判文上明白である。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項 |