最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)497 |
|---|---|
| 事件名 | 衆議院議員選挙法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1233頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月24日 |
| 判示事項 | 相被告人の供述を補強證據とした場合と刑訴法第三一九條第二項 |
| 裁判要旨 | 被告人の自白の外に相被告人の供述を補張證據とした場合には憲法第三八條第三項に違反しないことは既に當裁判所屡次の判例(昭和二二年(れ)第一一八號同二三年七月七日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一一二號同年七月一四日大法廷判決等)とするところであつて、今これを變更するの必要を認めないのみならず刑訴法第三一九條第二項の解釋においてもその理を異にしない。 |
| 参照法条 | 刑訴法319條2項,憲法38條3項 |