最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25新(あ)282 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保、賍物寄蔵 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号563頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 判示事項 | 刑訴法第四四條第一項の「裁判の理由」の意義と有罪判決における證據説明の限度 |
| 裁判要旨 | 刑訴法第四四條第一項の「裁判の理由」とは、裁判すなわち主文の依つて生ずる理由を指すものであるから、所論證據上の理由のごときはこれに包含されないものである。されば、刑訴法第三三五條は有罪の言渡をするには同第四四條第一項の理由を附しただけでは足りず、それ以上少くとも罪となるべき事實及び法令の適用を示す外更らに證據の標目をも示さなければならないことを規定したものであると解すべきである。それ故第一審判決が證據の標目を掲げた以上所論のように更らに如何なる證據に依り如何なる事實を認定したかの心證の憑據を判文上瞭らかにしなくとも判決の理由に欠くるところはない。 |
| 参照法条 | 刑訴法44條1項,刑訴法335條 |