最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(さ)31 |
|---|---|
| 事件名 | 非常上告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1174頁 |
| 原審裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月9日 |
| 判示事項 | 罰金等臨時措置法施行後の道路交通取締法違反の行爲に對し科料金千圓の刑を科した略式命令と非常上告 |
| 裁判要旨 | 原審は、被告人が昭和二四年六月二五日午前一〇時五〇分頃東京都中央區ab丁目交叉點において警察吏員の手信號による停止信號に從わないでc方面よりd方面に向い、小型乗用自動車を運轉進行したものであるとの犯罪事實を判示し、これに對し道路交通取締法第五、二九條第二號、道路交通取締令第六條、罰金等臨時措置法第二條を適用し、昭和二四年九月九日「被告人を科料金千圓に處する。右科料を完納することが出來ないときは金五拾圓を一日に換算した期間被告人を勞役場に留置する」旨の略式命令を發し、右は、同月一四日被告人に送達され、同月二二日確定したものであることは所論のとおりである。しかし、原略式命令は罰金等臨時措置法第二條を適用しているのであるが、同條によれば科料の最高額は千圓未滿であるのにかかわらず、原略式命令が科料金千圓の刑を科したことは法定の刑罰でない刑罰を科したものであつて、その命令は同條項に違反したものといわねばならない。それ故本件非常上告は、結局その理由があるものと認める。 |
| 参照法条 | 道路交通取締法5條,罰金等臨時措置法2條,刑訴法458條 |